permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted (資格外活動許可)
外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行うとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
在留資格「留学」や「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」(就活ビザ)の在留資格を有する者も、同様に申請可能です。
手数料はかかりません。標準処理期間は2週間から2ヶ月です。
アルバイトは、週28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は、1日8時間以内)の範囲で許可されます。(就活ビザ)を申請する際には、在学中の収入など聞かれます。勤務時間が制限時間を超えていないか確認のためです。
※制限時間を超えたアルバイトをした場合は、本国送還・罰金・懲役などの処分を受けます。
※風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されています。ゲームセンターやパチンコ店でのアルバイトもダメです。