・医療法人の設立・運営・承継・解散
医療法人の設立に関し得ては、メリット・デメリットをよく理解し検討する必要があります。設立申請は年2回だけですので、計画的に手続きの準備をすすめていくことになります。 法人設立申請にあたっては、例えば都内の場合、東京都から設立認可を取得後、法務局で登記手続きをし、地元保健所から認可をもらい、また関東信越厚生局にも申請し医療機関コードをもらうといった多数の手続きが必要となります。さらに税務署手続、社会保険の手続も法人設立にあたって行わないとなりません。
設立
- 定款をもって必要な事項を定める(法44条2項)
- 設立総会において必要な事項を議決する
- 設立代表者は都知事へ申請を行う(施行規則31条)
- 都知事は資産要件を満たしているか、体験の内容が法令の規定に違反していないかを審査する(法45条1項)
- 都知事は医療審議会の意見を聞き、認可する(法45条2項)
各種届出
- 役員変更届
- 事業報告等提出書
- 登記届
- 定款(寄附行為)変更届
定款(寄附行為)変更認可申請
- 定款(寄附行為)変更認可申請
- 仮申請提出→事前審査→本申請提出依頼→本申請提出→審査・決済→認可書交付
- 新たに診療所等を開設する場合(移転を含む。)
- その他の定款(寄附行為)変更について
- 新たに附帯業務を開設する場合(移転を含む)
・参考資料 東京都福祉保健局医療政策部医療安全課 ・医療法人設立の手引 ・医療法人運営の手引