「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

1.申請人が自然科学・人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合 (技術・人文知識)

①大卒若しくは10年以上の実務経験が必要

②従事する仕事が、自然科学・人文科学の分野のいずれかに属する学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であり、大学等の専攻との関連性があることが重要。

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合。(国際業務)

①広報・宣伝又は海外取引業務・服飾若しくは室内装飾に係わるデザイン・商品開発その他、これらに類似する業務に従事する場合には、3年以上の実務経験が必要。

②翻訳・通訳・語学指導という職務内容の場合は、3年以上の実務経験がなくても、例外的に大卒であれば足りる(「大学」とは短期大学・大学院なども含まれる。専門学校は含まれない。)

③本人がただ外国人であるというだけでは足りず、当該外国人の持っている思考、または感受性が日本文化の中で育まれないようなものであり、かつ、それがなければできない職務に従事することが重要。

共通する要件

  • 雇用形態が安定的・継続的であることが重要
  • 採用企業に安定性及び継続性が認めれれるか否かが重要
  • 申請人が日本人従業員と同等以上の報酬を受けることが必要