相続手続をスムーズに行うためには、遺言書の準備をすすめておくことが大切です。遺言書があると相続はその内容に基づき行われ、遺言書の意思がそのまま実現し、相続人間でトラブルになることは回避されます。遺言書がない場合、相続人全員の同意で遺産分割協議書を作成する必要がありますが、特に不動産等が相続財産に含まれていた場合、単純に分割できませんので、全員の同意を得ることが困難なケースが出てきます。
遺言書には、代表的には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。