在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」等で在留する場合は、身元保証人を求められることはありませんが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で在留する場合は身元保証人が必要です。

その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

①当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

②当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

③日本国法令を遵守させること。

入管行政上の身元保証には法的な拘束力はなく、保証した内容に反する事態が生じた場合に入国管理局から保証人に対し、任意による約束の履行を促すことができるにとどまり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。