在留資格(VISA)申請
外国人の方が日本へ入国し、在留するためには日本政府の許可を取らなければなりません。まつおか行政書士事務所では、無料で在留資格(VISA)の相談を受け付けます。
例えば、次のような相談はぜひお寄せください。
- 海外にいる恋人を日本に呼び寄せるため「短期滞在」ビザを取得したい。
- 外国人と結婚することになったけど、手続きはどうするの?
- 留学生をアルバイトとして雇いたい。
- 卒業予定の留学生を正社員として採用したい。
- 外国人スタッフの在留期間更新手続きをしたい。
- 海外から外国人社員を招へいしたい。
在留資格手続一覧
・入管手続きは下記を参照してください。
外国人雇用に関する注意点
- 外国人を雇用する場合、気をつける点
- 採用決定後に在留カードの確認を行う。「事業主に法律で義務付けられた外国人雇用状況の届出事項である氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別及び国籍を確認するため」とその目的を明示のうえ、外国人労働者から直接、在留カードの提示を受ける。
- 在留カードのチェックすべき点
- 在留カードの顔写真による本人確認、在留資格、在留期間、就労制限の有無及び資格外活動許可の有無を確認し、適法に在留し、就労可能であるかを確認する。
- 在留資格「特定活動」の場合、日本において行うことのできる活動が指定されているので、旅券に添付された「指定書」を確認する。
- 外国人を雇用した場合何か届出が必要ですか
- 外国人労働者の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要。