Permanent residence permit application (永住許可申請)

永住権を取得すると、在留資格の更新や変更の手間が省けるほか、日本に生活の基盤がある証明にもなるため、銀行からの借り入れなどがしやすくなるとの指摘があります。

法務省が出している永住許可に関するガイドラインに法律上の要件について 
永住許可に関するガイドライン 

1)素行が善良であること、2)独立生計を営むに足りる資産または技能を有することは当然なのですが、3)のイ(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること)に関して、納税義務を果たしていない場合不許可となってしまうケースが多いようです。また罰金刑で見落としがちなのが道路交通法違反、つまり駐車禁止切符を切られてその罰金が未納である場合です。故意でない納税義務違反や罰金未納がある場合でも永住許可はトータルで判断していただけることもありますので、あきらめずにご相談ください。

永住許可申請に関しては、申請人の在留資格により申請時の添付ファイルが異なります。

申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
この4つの在留資格ごとに必要な添付資料が定めれていますので、注意が必要です。

日本人配偶者の在留資格の場合は在留期間の特例があります。