企業内転勤

  • 1)外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して行う「技術」「人国」の活動を行う者  ※事業所間に議決権株式20%以上保有、かつ、人事・資金・技術・取引等の関係を通じて重要な影響を与えることができることが必要
  • 2)外国にある事業所に1年以上継続して「技術」「人国」に該当する業務に従事
  • 3)日本人従業員と同等以上の報酬を受けること。