日本人の配偶者等(国際結婚)

国際結婚をして、日本に夫婦で滞在する場合、日本人の配偶者としてビザを取得する必要があります。

  1. 日本と配偶者の国の両方で、婚姻届けを出す。日本国内は市町村役場。
  2. 入管に在乳資格認定証明書交付申請書(日本人の配偶者等)を提出。
  3. 入管で在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)を受領。
  4. 海外で在留資格認定証明書を添付して、ビザを申請
  5. 日本国に入国

という手順を踏みます。日本人の配偶者等の在留資格が得られると、就労制限がありませんので、どのような仕事でも就労が可能になります。就労目的に偽装結婚をするケースが多発しているため、入管は婚姻が偽装でないか、提出する添付資料にもとづき細かくチェックします。知り合った経緯、交際など説明が求められることになります。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留している場合には、永住許可申請が許可される場合があります。