Certificate of Eligibility (COE) (在留資格認定証明書)
海外から日本へ呼び寄せる場合等の場合、まずどの在留資格で呼び寄せことになるのか確認した上で、在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格は大きく分けて、勉学系・就労系・身分系の3つに分かれますが、それぞれ要件・添付書類が異なります。
海外において、外国人がビザ(査証)を申請する場合、在外日本公館では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかります。そこでビザ(査証)を申請する前に、日本国内にある入国管理局に、在留を希望する外国人が行う活動が条件に適合しているかどうかの審査を申請します。入国管理局は、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受けられます。
これは、外国人本人(日本に在留中の場合)や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証の早期発給が期待できるというものです。
在留資格認定証明書の種類(技術、経営等)により必要書類が異なりますので詳細はお問い合わせください。