特定活動

「特定活動」の在留資格を持つ外国人は就労できるか?

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、その活動は「指定書」に記載され、旅券に添付されます。

「特定活動」の就労可否について

・継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者、又はこれらの者に係わる家族滞在活動を行う者 (未内定の留学生で卒業後も引き続き就職活動を行う者など)

→「資格外活動許可」を受けていれば1週間に28時間以内で就労可能。

・ワーキング・ホリデー制度による入国者

→旅行資金を補うために必要な範囲内で就労できますが、風俗営業又は風俗関連が営まれる営業所で働くことはできません。また、「資格外活動許可」のような就労可能時間の制限はありません。

・難民認定申請中の者

→就労可否は指定書の内容によります。