Change of Status(在留資格変更許可申請)
卒業予定の留学生を正社員として採用したい場合等
変更申請は、必要な状況が発生してから速やかに行う。留学生の新卒(4月)採用にかかる変更申請は、前年の12月頃から(一部の地方入管では年明けからの場合・有り)
実際に就労を開始するまでに、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があり、許可を受けるまで就労できません。この在留資格変更許可については、地方入国管理局等において、大学等での専攻内容、就職先での職務内容、雇用の安定性・継続性などを総合的に勘案して可否が判断されます。就労可能な在留資格には例えば「技術・人文・国際」があります。
「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人を、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更は可能か?
・原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。この場合一度帰国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、その発給(旅券に押印又は貼付)を受けた上で日本に入国しなかればなりません。
・高齢の親を呼びよせる場合
在留資格「家族滞在」の対象は、入管法別表で定められた在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子です。この点、「高齢であるものの本国や他国に老親を扶養する者がいない場合には、在留資格「特定活動」が例外的に付与される場合があります。短期滞在査証で招へい後、在留資格「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更許可申請するのが実務上の取扱いです。