Permisson to Acquire Status (Baby’s birth)(日本で生まれた赤ちゃんの資格取得 – 在留資格取得申請)
日本は生地主義を採用していないため、日本で生まれたというだけで日本国籍ということにはなりません。外国人の両親から生まれた子供は、外国人ということになるので、在留資格の手続きをしなければ日本に滞在することはできません。日本で出生した外国人の赤ちゃんで、出生から60日を超えて日本に在留しようとする方で、出生から30日以内に申請する必要があります。
1.出生
2.区市町村役所で出生届(出生から14日以内)
「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得。
3.子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届、パスポート手続き(在留資格取得許可申請の後でも可能)
4.在留資格取得許可申請(出生から30日以内)申請書の旅券番号欄は、状況に応じて「申請中」「申請予定」等と記載する。
標準処理期間は在留資格の取得の事由が生じた(出生)日から60日以内で、即日処理となる場合もあります。
必要書類
- 在留資格取得許可申請書(16歳未満写真不要)
- 出生証明書又は出生届受理証明書
- 新生児を含む世帯全員が記載された住民票(父母の在留資格等をすべて記載)
- 質問書
- 子供のパスポート原本(ある場合のみ)
- 扶養者のパスポートコピー、在留カードコピー
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の住民税課税証明書、納税証明書 ・その他(必要に応じて当局が提出を求める書類)